現在の言語は骨抜きになっており、解きほぐすのが少し難しくなっているが、計画はまったく同じである 2024/4/24
自由への扉チームは、2024 年 4 月に改正された IHR の新バージョンが実際にはほとんど変わっていないことに光を当てていますDoor to Freedom team shines a light on how little has really changed in the new version of the April 2024 amended IHR
現在の言語は骨抜きになっており、解きほぐすのが少し難しくなっているが、計画はまったく同じであるThe current language has been watered down, and is a bit trickier to disentangle, but the plan is exactly the same
https://doortofreedom.org/recently-circulated-new-draft-of-amendments-to-the-ihr/
人々は、監視と検閲、つまり誤った情報や偽情報の管理が取り除かれたと言った。そうではありません。これらは、付録に移動され、45 ページの別の場所に挿入されるだけです。以下を参照してください。
では、「「拘束力がない」という用語が取り消し線で消えたらどうなるでしょうか? この文書は、他の文言、各国がどの程度遵守しているかについてWHOに報告する義務があること、新たな遵守と実施などの理由により、依然として各国を拘束しています。委員会は、従わない国々に群がるでしょう。
第 54 条の 2 国際保健規則の実施および遵守委員会 (2005)
1. 国際保健規制(2005 年)の実施および遵守委員会(以下「IHR 実施および遵守委員会」)は、これらの規制の実施を促進および監督し、遵守を促進することを目的としています。この趣旨で、IHR 実施および遵守委員会は次のことを行うものとします。
(a) 国、地域、世界レベルでの締約国間の学習、最良の実践、行動の交換、および責任追及を促進および支援する目的を有する。
(b) 技術支援、後方支援、最終資源の動員の効果的かつ公平な提供を支援するため、IHR実施の進捗状況を監視する責任を負う。これには、締約国間の協力や締約国が提供する支援を追跡することも含まれる。締約国が義務を遵守し、中核的能力を強化することを支援することを目的として、これらの規制を実施する。
「国家 IHR 当局は、国内でのこれらの規制の実施を調整します」。
2024年4月ドラフト
第 4 条 責任ある当局
1. 各締約国は、国内法および状況に従って、国家 IHR 当局および国内 IHR の中心点として機能する 1 つまたは 2 つの団体、ならびにそれぞれの管轄区域内で責任を負う当局を指定または設立するものとする。これらの戒律に基づく健康対策の実施。
1ビス。各国の IHR 当局は、締約国の領域内でのこれらの規制の実施を調整するものとする。
2. 国内の IHR 担当窓口は、本条第 3 項に規定されている WHO IHR 連絡窓口との通信のために、いつでもアクセスできるものとする。国内 IHR 担当窓口の機能には以下が含まれます。
(a) 関係締約国を代表して、特に第 6 条から第 12 条に基づくこれらの規制の実施に関する緊急連絡を WHO IHR 連絡窓口に送付する。そして
(b) 監視と報告、窓口、公衆衛生サービス、診療所と病院、その他の政府部門の責任者を含む、関係締約国の行政の関連部門への情報の伝達とそこからの意見の統合。
国家は遵守するために国内法を「調整」する必要がある。文書では国家主権を押し付けるつもりはないと主張しているにもかかわらず、そこには主権の強奪が見られる。
そして第 59 条には、準拠する法律を制定するという同様の要件があります。
3. 国家が本条第 2 項に定める期間内に国内の立法上及び行政上の取り決めをこれらの規制に完全に適合させることができない場合、その国は本条第 1 項に定める期間内に宣言を国家に提出するものとする。未解決の改正に関して事務局長に報告し、その締約国に対するこれらの規制の発効後 12 か月以内にそれらを達成すること。
以前の草案では取り消し線が引かれていた「人権」が復活しました。これは、これらの条約を交渉している人たちが、あなたの人権は交渉可能であり、ペンの一筆で与えたり奪ったりできると考えていることを示しており、その結果、自由権規約などの他の国連条約も廃止されます。
WHO 事務局長がパンデミックの可能性を指定する可能性があるという文言は、パンデミックの可能性の高いものに置き換えられました。同じことをイタチのような言い方で言う。
WHO 事務局長は依然としてパンデミックか PHEIC かどうかを決定していますが、以前よりも多くの協議が指定されています。
誤った情報と偽情報の管理は、あまり目立たない別館に移されました。しかし、「監視」と誤った情報の管理は現在、すべての国が開発しなければならない「中核的能力」とみなされており、開発中の監視システムを使用してスコアが付けられるため、情報の管理はさらに厳しくなっている。
ワクチンパスポート(現在は「健康書類」に改名)はデジタル形式である必要はないが、WHOは偽造や偽造がないことを非常に懸念している。ビル・ゲイツ氏によれば、次回はワクチン接種を避けることは誰にも許されないという。 (おっと、ワーキンググループによるという意味でした。
「1. 国際交通においては、WHO が発行した「これらの」「規則」の推奨事項に「いいえ」「従う必要はありません。ただし、この条項は一時的または永住権を求める旅行者には適用されず、また適用されません」適用される国際協定に従って、国際貿易における商品または貨物の公衆衛生状態に関する要件を文書化すること。管轄当局は、旅行者が第 23 条に定められた要件を満たしている場合に、旅行者に連絡先情報フォームおよび旅行者の健康に関するアンケートへの記入を求めることができます。」
「2. 本規則に基づく健康文書は、他の国際協定に基づく文書の形式に関する締約国の義務に従い、非デジタル形式またはデジタル形式で発行される場合があります。」
「3. 本規則に基づく健康文書が発行された形式にかかわらず、当該健康文書は、第 36 条から第 39 条で「適用可能」と呼ばれる附属書に準拠し、「その信頼性が確認可能であるものとする」。
「4. WHOは、締約国と協議し、必要に応じて、デジタル形式および非デジタル形式の健康文書の発行および真正性の確認に関する仕様または基準を含む技術的ガイダンスを開発および更新するものとする。かかる仕様又は基準は個人データの取扱いに関する第45条に従うものとします。
前回の IHR のように、WHO は国家による特定の薬物の使用を阻止する権利を自らに与えるのでしょうか?文言が曖昧なので分かりませんが、明らかにその可能性があるのではないかと危惧しています。以下を参照してください:
そして、第 23 条は、政府が他の措置を課したり、ワクチン接種やその他の健康対策を強制したりする場合を除き、法律に従うことを保証する条項の 1 つです。
「第42条 健康対策の実施」
本規則に従って講じられる健康対策は、遅滞なく開始および完了し、透明性のある非差別的な方法で適用されるものとします。締約国は、国内法に従って、本規則に従って講じられる保健措置の遵守及び実施を達成することを目的として、それぞれの管轄区域内で活動する非国家主体1と連携するためのあらゆる実行可能な措置を講じるものとする。
これにより、WHO がこれらの保健規制に関して主権者でありたいと望んでいることが明確になるはずです。
第 43 条は、WHO が医薬品やその他の措置を差し控える権利を与えた条項であり、文言は変わったものの、再び同じことを行おうとしているのではないかと懸念しています。
WHOはあなたの個人医療記録を望んでおり、それも開示できるようにしたいと言いましたが、どうやら次のとおりです。
また、第 46 条には、米国国内法で禁止されているにもかかわらず、パンデミックの可能性のある病原体からの検体が自国を通過することを許可するよう各国に指示するこの宝石も挿入されています。
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新型コロナウイルス、WHO、グローバルガバナンスの偽情報を解きほぐすDisentangling COVID, WHO and global governance disinformation
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