欧州議会議員らは、EUが誤情報と偽情報をどのように定義しているのか知りたいと要求している。なぜなら、EUはこの文言を含むIHRと条約を交渉しているからである。 2024/4/22

欧州議会議員らは、EUが誤情報と偽情報をどのように定義しているのか知りたいと要求している。なぜなら、EUはこの文言を含むIHRと条約を交渉しているからである。Members of the European Parliament demand to know how the EU is defining misinfo and disinfo since it is negotiating the IHRs and treaty which include this language

しかし、国際法には定義がなく、これらの言葉が何を意味するかについては定義されておらず、それらに「対抗する」ことが現行法と両立するかどうかは疑問である。Yet there is no definition in international law or of what these words mean and it is questionable whether 'countering' them is compatible with existing law

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2024-001044_EN.html

パンデミック条約における「誤った情報」と「偽情報」

2024 年 9 月 4 日


委員会
規則 138に対する書面回答の優先質問 P-001044/2024
ロバート・ルース (ECR)、アンヘル・ジャンバズキ (ECR)、トム・ヴァンデンドリシェ (ID)、ミスラフ・コラクシッチ (NI)、イヴァン・ヴィリボール・シンチッチ (NI)、ホルヘ・ブクサデ・ヴィラルバ ( ECR)、フランチェスカ ドナート (NI)、マルガリータ デ ラ ピサ カリオン (ECR)、ヘルマン テルチ (ECR)

同委員会は、WHO諸国と「パンデミックへの備えと対応」に関する国際協定の交渉を行っている。

2024 年 2 月 27 日付の EU 草案提案[1]によって修正された草案では、コミュニケーションと国民の意識に関する第 18 条は「誤った情報」と「偽情報」の概念に依存しています。

署名国は、誤った情報や偽情報に「対抗する目的で」行動し(第18条第1項)、「予防に協力」(第18条第4項)すべきであり、欧州委員会は各国に「効果的なツールの開発」を義務付ける修正案を提案している。誤った情報と偽情報を特定し、これに対抗する」(第 18 条第 4 項)。

しかし、協定草案も国際法も「誤った情報」や「偽情報」の定義を定めていない。

  • 1.欧州委員会はこれらの概念を定義し、法の支配原則の重要な要素である法的確実性の原則を順守するという要件を考慮して、欧州委員会の見解でこれらの概念をどのように理解すべきかを説明していただけますか。法律は確実で、予見可能で、理解しやすいものでなければなりませんか?

  • 2. 委員会の見解では、第 18 条第 1 項および第 18 条第 4 項に基づいて提案されている義務は、表現の自由に対する国民の基本的権利を制限することを伴うのか、もしそうである場合、これらの制限は判例法を含む適用法と両立するのか。欧州人権裁判所の?

サポーター[2]

提出日:2024 年 9 月 4 日

  • [1]  https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2024/EU%20drafting%20suggestions%20Refined%20text%20proposals.pdf

  • [2] この質問は著者以外のメンバーによってサポートされています: Emmanouil Fragkos(ECR)

最終更新日: 2024 年 4 月 15 日 






パンデミック条約における「誤った情報」と「偽情報」

2024 年 4 月 9 日


委員会
規則 138に対する書面回答の優先質問 P-001044/2024
ロバート・ルース (ECR)、アンヘル・ジャンバズキ (ECR)、トム・ヴァンデンドリシェ (ID)、ミスラフ・コラクシッチ (NI)、イヴァン・ヴィリボール・シンチッチ (NI)、ホルヘ・ブクサデ・ヴィラルバ ( ECR)、フランチェスカ ドナート (NI)、マルガリータ デ ラ ピサ カリオン (ECR)、ヘルマン テルチ (ECR)

同委員会は、WHO諸国と「パンデミックへの備えと対応」に関する国際協定の交渉を行っている。

2024 年 2 月 27 日付の EU 草案提案[1]によって修正された草案では、コミュニケーションと国民の意識に関する第 18 条は「誤った情報」と「偽情報」の概念に依存しています。

署名国は、誤った情報や偽情報に「対抗する目的で」行動し(第18条第1項)、「予防に協力」(第18条第4項)すべきであり、欧州委員会は各国に「効果的なツールの開発」を義務付ける修正案を提案している。誤った情報と偽情報を特定し、これに対抗する」(第 18 条第 4 項)。

しかし、協定草案も国際法も「誤った情報」や「偽情報」の定義を定めていない。

  • 1.委員会はこれらの概念を定義し、委員会の見解において、法的確実性の原則を遵守するという要件を考慮して、これらの概念をどのように理解すべきかを説明していただけますか。法的確実性の原則は、法の支配の原則の重要な要素であり、これに従って法律が定められています。確実で、予見可能で、理解しやすいものでなければなりませんか?
  • 2.欧州委員会の見解では、第 18 条第 1 項および第 18 条第 4 項に基づいて提案されている義務は、表現の自由に対する国民の基本的権利を制限することを伴うのか、そうである場合、これらの制限は、司法裁判所の判例法を含む適用法と両立するのか。欧州人権裁判所?






Comments

Popular posts from this blog

大統領、「メキシコ第一主義」政策を強化 2024/3/24

共和党上院議員49人がWHO交渉に関してバイデン大統領に書簡を書いた 2024/5/2

日本は自己複製mRNAを展開し、ワクチンは世界中に送られる。最終的には中国と米国(そう、米国だ)が日本に対してこれを利用する可能性がある