IHRの改正が採択された 第 77 回世界保健総会は、国際保健規則の大幅な改正案を採択しました。私たち国民は驚くべき敗北を喫しました。戦いは続きます。
IHRの改正が採択された
第 77 回世界保健総会は、国際保健規則の大幅な改正案を採択しました。私たち国民は驚くべき敗北を喫しました。戦いは続きます。
残念ながら、これは「我々国民」にとって大きな損失であり、ファルマキアのシステムを支える邪悪な勢力にとっては大きな勝利です。
最近採択された改正案は、進行中の「パンデミック緊急事態」を引き起こし、「関連医療製品」によってさらに悪化することを狙った、医薬品病院緊急産業複合体の巨大な世界的構築を促進することになるだろう。
第1条
「関連医療製品」と は、パンデミック緊急事態を含む国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に対応するために必要な医療製品を意味し、これには 医薬品、ワクチン、診断薬、 医療機器、媒介動物防除製品、個人用保護具、除染製品、補助製品、解毒剤、 細胞および遺伝子に基づく治療法、その他の医療技術が含まれる場合があります。
ご存知ですか?
「薬局」という言葉はギリシャ語の「Pharmakia」に由来しており、「魔術」または「呪術」と訳されます。
「Pharmakia」は「中毒」を意味することもあります。
「薬」のカドゥケウスのシンボル
修正案の重要なポイントは次のとおりです。
第1条
「国家IHR当局」とは、締約国の管轄区域内における本規則の実施を調整するために締約国により国家レベルで指定または設立された機関をいう。
「パンデミック緊急事態」とは、伝染病によって引き起こされる国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を意味し、
(i)複数の国にまたがる広範な地理的広がりを有しているか、または複数の国にまたがる広範な地理的広がりを有する高いリスクがある。
(ii)当該国の保健システムの対応能力を超えているか、または超えるリスクが高い。
(iii)国際交通や貿易の混乱を含む、重大な社会的および/または経済的混乱を引き起こしている、または引き起こすリスクが高いこと。
(iv)政府全体および社会全体のアプローチによる、迅速かつ公平で強化された協調的な国際行動が必要である。
「関連医療製品」とは、パンデミック緊急事態を含む国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に対応するために必要な医療製品を意味し、これには医薬品、ワクチン、診断薬、医療機器、媒介動物防除製品、個人用保護具、除染製品、補助製品、解毒剤、細胞および遺伝子に基づく治療法、その他の医療技術が含まれる場合があります。
第4条
1 bis. 国内IHR当局は、締約国の管轄権の範囲内で本規則の実施を調整するものとする。
第12条
4の2 事務局長は、ある事象が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成すると判断した場合、第4項に定める事項を考慮した上で、当該国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態がパンデミック緊急事態を構成するかどうかについてもさらに判断するものとする。
第13条
(c)締約国の要請に応じて、関連する健康製品の生産の拡大および地理的多様化を支援すること。
(e)締約国に対し、その要請に応じて、また、必要に応じて、WHOが調整する関連ネットワークやメカニズム、その他の関連ネットワークやメカニズムを通じて、本条第8項(c)に基づき、研究開発を促進し、質が高く、安全で、効果的な関連健康製品の現地生産を強化するよう支援する。
第24条
1. 締約国は、輸送事業者が次の事項を確実に実施できるよう、本規則に適合するあらゆる実行可能な措置を講じなければならない。
(a)船上および乗船・下船時の適用を含め、WHOが勧告し締約国が採択した健康対策を遵守する。
(b)船上および乗船・下船時に適用されるものを含め、WHOが推奨し締約国が採用した健康対策を旅行者に通知する。
第27条
管轄当局は、必要に応じて、疾病の蔓延を防止するために、輸送手段の隔離および検疫を含む追加の衛生対策を実施することができます。このような追加対策は、国家IHR担当者に報告する必要があります。
第31条(既存)
締約国は、旅行者に対し、以下の措置を強制することができる。
(a)公衆衛生の目的を達成できる最も侵襲性および侵襲性の低い医療検査
(b)予防接種またはその他の予防措置
(c)疾病の蔓延を防止または抑制するための追加の確立された保健措置、
旅行者を隔離、検疫、または公衆衛生観察下に置くことなどが含まれます。
第35条
2. 本規則に基づく健康文書は、他の国際協定に由来する文書の形式に関する締約国の義務に従い、非デジタル形式またはデジタル形式で発行されることができる。
3. 本規則に基づく健康文書が発行された形式にかかわらず、当該健康文書は、該当する場合、第36条から第39条に規定する付属書に準拠するものとし、その真正性が確認可能でなければならない。
4. WHOは、締約国と協議の上、必要に応じて、デジタル形式および非デジタル形式の両方の医療文書の発行および真正性の確認に関連する仕様または基準を含む技術ガイダンスを策定し、更新するものとする。このような仕様または基準は、個人データの取り扱いに関する第45条に従うものとする。
第44条
2 bis. 締約国は、適用可能な法律及び利用可能な資源の範囲内で、必要に応じて国内資金を維持又は増額し、適切な場合には国際協力及び援助を通じたものも含め、本規則の実施を支援するための持続可能な資金調達を強化するために協力するものとする。
2 ter. 1項(c)の規定に基づき、締約国は、可能な限り、次の事項について協力することを約束する。
(a)本規則の実施にあたり、既存の資金調達機関および資金調達メカニズムのガバナンスおよび運営モデルが地域を代表し、開発途上国のニーズおよび国家的優先事項に応えるものとなるよう奨励する。
(b)第44条の2に基づいて設立された調整資金メカニズムを通じて、中核的能力の開発、強化、維持を含む開発途上国のニーズと優先事項に公平に対処するために必要な資金源を特定し、アクセスを可能にする。
第54条の2
1. 国際保健規則(2005年)の実施のための締約国委員会は、本規則、特に第44条および第44条の2の効果的な実施を促進するために設立される。
付録1
各締約国は、以下の中核的能力を開発し、強化し、維持するものとする。
(c)以下の事項を含む公衆衛生上のリスクおよび事象の予防、準備、対応について地方レベルと調整し、支援すること。
(i)監視
(ii)現地調査
(iii)サンプルの紹介を含む臨床検査診断
(iv)管理措置の実施
(v)対応に必要な保健サービスおよび保健製品へのアクセス
(vi)誤報や偽情報への対処を含むリスクコミュニケーション
(vii)後方支援(例えば、機器、医療およびその他の関連物資および輸送)
付録4
セクションA 輸送事業者
1. 輸送事業者は、 必要に応じて以下の準備を行い、 促進しなければならない。(a)貨物、コンテナ及び輸送手段の検査
(b)乗船者の健康診断
(c)船上、乗船・下船中を含む本規則に基づくその他の健康対策の適用、及び
(d)締約国が要請する関連する公衆衛生情報の提供
付録6
発行された形式にかかわらず、証明書には、ワクチンまたは予防薬の投与を監督する臨床医、または証明書の発行または投与センターの監督に責任を持つ関連当局の名前が記載されていなければなりません。
8. この付属書に基づき非デジタル形式で発行される証明書については、子供が書くことができない場合、親または保護者が証明書に署名するものとする。署名することができない文盲の人の署名は、通常の方法で、その人の印と、これがその人の印であることを示す別の人による表示によって示され、これがその人の署名とみなされるものとする。保護者がいる人に関しては、保護者がその人に代わって証明書に署名するものとする。
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA77/A77_ACONF14-en.pdf
Comments
Post a Comment