★ 欺瞞に次ぐ欺瞞 厚労省国際課 ★ 第5回議連で、ようやく厚労省は、IHR第55条2で言う「修正提案の最終版を少なくとも4カ月前までに事務局長が全参加国に伝達」をしなくてもIHR第55条2の「条件が満たされる」のは、WHO法務部から2023年10月に伝達されたことによる、と述べました。 しかしながら、厚労省は早くもその前月9月の「今後の見通し」において1月のデッドラインを放棄しています(添付資料参照)。この決定は、日本政府の誰がいつどのような手続きを取ってどのような理由・目的で行ったのでしょうか? 日本政府はIHR第55条2違反を主導しているのでしょうか? また、「修正提案の最終版を少なくとも4カ月前までに事務局長が全参加国に伝達」しなくても「条件が満たされる」根拠は、ルール・オブ・プロシージャーの規則15と規則122と厚労省は第5回議連で述べていますが、これも欺瞞です。 規則第15は一般的事務手続きを定めるものであり、国際約束たる神聖・不可侵の加盟国の権利「少なくとも4カ月前」を無効にするものではありません。 また、規則第122は、 Rule 122 Subject to the provisions of the Constitution, any of these Rules may be suspended at any plenary meeting of the Health Assembly, provided that notice of the intention to propose suspension has been communicated to delegations not less than 24 hours before the meeting at which the proposal is to be made. (日本語訳) 憲章の規定に従い、これらの規則は、提案が行われる会議の24時間前までに、停止を提案する意向の通知が代表団に通知されている場合に限り、保健総会の本会議で停止することができる。 と謳っていいますが、 ①「any of these Rules(これらの規則)」は、Rules of Procedureの規則を指すものです。Rules of Procedure以外の規則を指すものではなく、国際約束たる国際保健規則を指すものでもありません。 ②また、「保健総会の本会議で停止することができる」と謳われているため、保健総会での承認が必要です。規則第122の適用をWHO法務部が判断したのは昨年の10月、保健総会は今年の5月なので、今年の1月27日時点ではRules of Procedureの規則すらも停止できないはずです。 「修正提案の最終版を少なくとも4カ月前までに事務局長が全参加国に伝達」しなければ、IHR第55条2違反であり、違反した改正は無効です。 WHO法務部の伝達に基づく、ルール オブ プロシージャ―が根拠などは、いかさまで詐欺的な言動であり、善良な国民を欺くものです。このような、いかさま、詐欺的な言動によって、善良な国民を欺く理由は何でしょうか?



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