パンデミックの予防、準備および対応に関するWHO条約、協定、またはその他の国際文書の起草および交渉を行う政府間交渉機関の第9回会合 2024 年 3 月 7 日 WHOパンデミック協定の交渉文書の改訂草案
第 2 章 世界が公平に団結: パンデミックの予防、準備、対応における公平性の実現、パンデミックの予防、準備、対応を通じての公平性の達成
第 4 条 パンデミックの予防と監視
1. 締約国は、各国の能力および国および地域の状況を考慮し、パンデミックの予防と多部門の協調的な監視を漸進的に強化するための措置を講じることを約束する。
2. 両当事者は、以下の協力を約束するものとします。
(a) 本条の規定の実施において、特に発展途上国への財政的および技術的支援の強化を通じて。 そして
(b) パンデミックの防止を目的とした関連する世界的および/または地域的な取り組み、特に監視、早期警告、リスク評価の向上を目的とした取り組みを支援する。 証拠に基づいた行動、リスクコミュニケーション、地域社会への関与を促進する。 パンデミックの可能性のある病原体の出現および再出現のリスクをもたらす環境や活動を特定します。
3. 各締約国は、自国の能力を考慮し、パンデミックの予防と多分野の協調的な監視を、以下のような手段を通じて段階的に強化することを約束する。
(a) 多分野にわたる協調的なサーベイランス: (i) 国際保健規則 (2005) に従って、人獣共通感染症波及の重大なリスクを示す可能性のある動物集団内の病原体を含む、新興または再興の病原体のリスク評価を検出および実施する。 (ii) 管轄区域内の関連する監視およびリスク評価の結果を WHO およびその他の関連機関と共有する。
(b) コミュニティベースの早期発見および制御対策: コミュニティの能力、ネットワーク、メカニズムを活用して、異常な公衆衛生事象を検出し、発生源で封じ込めます。
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(c) 水、衛生設備、衛生:手の届きにくい環境を含め、安全な水、衛生設備、衛生へのアクセスを確保するための取り組みを強化する。
(d) 感染予防と制御:関連する国際基準とガイドラインに従って、すべての医療施設および施設で積極的な感染予防と制御措置を実施する。
(e) 人獣共通感染症の波及および波及の防止: (i) 人間、動物、植物、環境の境界面で病気の出現および再出現のリスクを生み出す、または増大させる環境および活動を特定する。 (ii) 関連する国際基準およびガイドラインに沿って、野生動物、家畜および愛玩動物の安全かつ責任ある管理を目的とした措置を含む、これらの設定および活動に関連する人獣共通感染症の波及および波及のリスクを軽減するための措置を講じる。
(f) 実験室のバイオセーフティーおよび生物学的リスク管理: 適用される国際規則に従って、病原体の偶発的な暴露、誤用、または不用意な放出を防ぐために、特に実験室および研究施設に関して、バイオセーフティーおよび生物学的リスク管理を開発、強化および維持する。 および国内の規則、基準、ガイドライン。
(g) ベクター媒介疾患の監視と予防:パンデミック状況につながる可能性のある媒介媒介疾患のリスク評価を実施する能力を開発、強化、維持する。 そして
(h) 抗菌剤耐性(AMR):国家的および関連する地域の抗菌剤耐性行動計画の策定と実施などを通じて、抗菌剤に耐性のある病原体の出現と蔓延に関連するパンデミック関連のリスクに対処する措置を講じる。 関連する国際ガイドラインを考慮し、抗菌薬への手頃な価格かつ公平なアクセスを促進することを目的としています。
4. 本条の規定を実施するために、各締約国は以下を行うものとします。
(a) 各国の能力を考慮し、関連する国、および該当する場合には地域の行動計画、政策および/または戦略に、包括的で調整された多分野にわたるパンデミック予防策および監視が含まれるようにする。
(b) 国際保健規則(2005 年)に規定されている監視、予防、対応の中核能力を補完するパンデミック予防能力を開発、強化、維持する。 そして
(c) パンデミックを防ぐための関連する国内および該当する場合には地域の政策、戦略および措置を策定する際に、WHO およびその他の関連する政府間組織または団体によって開発および採用された推奨事項、ガイドラインおよび基準を考慮する。
5. 締約国は、環境、気候、社会、人為的、経済的要因がパンデミックのリスクを増大させることを認識し、これらの要因を特定し、関連する政策、戦略、措置の開発と実施において考慮に入れるよう努める。 その他の関連する国際文書とその実施。
6. 締約国会議は、必要に応じて、本条の実施を支援するために、パンデミック防止能力に関連したものを含むガイドライン、勧告および基準を採択することができる。
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第 5 条. パンデミックの予防、準備、対応に対する One Health のアプローチ
1. 締約国は、パンデミックの予防、備え、対応のため、関連する関係者や分野間で一貫性があり、包括的で、統合され、調整され、協力する One Health アプローチを推進することを約束します。
2. この目的のために、各締約国は、自国の状況および能力を考慮して、以下の措置を講じるものとする。
(a) One Health アプローチを反映した関連する国家政策、戦略、措置を実施する。
(b) 人獣共通感染症の発生を予防、発見、対応するための政策、戦略、対策の開発と実施における地域社会の効果的かつ有意義な関与を促進する。 そして
(c) 必要に応じて、補完的なスキル、能力、および能力を構築するために、公衆衛生、動物衛生および環境部門向けの One Health 従業員トレーニングおよび継続教育プログラムを促進または確立する。
3. 締約国は、WHO および関連政府間機関と協力して、人獣共通感染症の波及および波及の検出、リスクの軽減、監視および管理を行うための国際基準およびガイドラインのさらなる開発および更新に貢献するものとする。
4. 締約国は、特に開発途上国に関して、次のような措置を促進し、講じることに関連して、財政的、技術的支援、援助及び協力を強化するための二国間、準地域的、地域的及びその他の多国間メカニズムを必要に応じて開発し、実施し、又は強化するものとする。 ワンヘルス。
第 6 条. 備え、医療システムの回復力、回復
1. 各締約国は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの漸進的な実現を目指し、公平性と回復力の必要性を考慮しつつ、パンデミックの予防、備え、対応のため、一次医療を含む自国の医療システムを開発、強化、維持することを約束する。
2. 各締約国は、適用される法律および規制に従って、以下の目的に応じて政策、計画、戦略および措置を採用および/または開発することによって、医療システムの機能を強化および強化することを約束します。
(a) プライマリヘルスケア、定期予防接種、メンタルヘルスケアに重点を置き、脆弱な状況にある人々に特に配慮しながら、パンデミック下における質の高い日常的かつ必須の医療サービスのタイムリーな提供と公平なアクセスを維持および監視する。
(b) 国、地域、国際レベルでの保健インフラ、学術研究センターを含む公的機関および動物保健機関の開発、強化、維持。
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(c) パンデミック後の医療システム回復戦略を策定する。
(d) 必要に応じて、実験室のバイオセーフティーおよび生物学的リスク管理のための関連基準およびプロトコルの適用を通じて、公衆衛生、動物の健康および環境の実験室および診断能力、ならびに関連する国内、地域および世界規模のネットワークを開発、強化および維持する。
(e) 開発、強化、維持:早期発見、予測、タイムリーな情報共有のための健康情報システム。 住民登録と人口動態統計。 および関連するデジタルヘルスおよびデータサイエンスの能力。 そして
(f) パンデミックの予防、備え、対応のための社会科学および行動科学の利用、リスクコミュニケーション、地域社会の関与を促進する。
3. 締約国は、財政的、技術的および技術的支援、支援、能力強化および協力を提供または促進するために、自由に使える手段および資源の範囲内で、WHO事務局およびその他の関連組織の支援を得て協力することを約束する。 特に発展途上国に関しては。
4. 締約国は、公衆衛生事象の予防、検出、対応のための公衆衛生データのタイムリーな共有を可能にする、関連する国際データ標準と相互運用性を特定し、促進するものとする。
第 7 条. 医療および介護労働力
1. 各締約国は、自国の状況に応じて、能力の強化を目的として、適切で熟練し訓練を受けた医療・介護労働力を保護、保護、投資、維持、維持するために必要な措置を講じることを約束する。 パンデミック時の質の高い重要な医療サービスと重要な公衆衛生機能を維持しながら、パンデミックの予防、準備、対応を実現します。 この目的を達成するために、各当事者は、必要に応じて、次のことを約束します。
(a) ディーセント・ワーク条件の強化、精神的健康と福祉への取り組み、パンデミック緊急事態におけるパンデミック関連製品を含む必要なツールや物資への優先アクセスの確保などを通じて、医療・介護労働者の安全と安心を保護する。 医療従事者や介護従事者に対するハラスメント、暴力、脅迫に対処する。
(b) ジェンダーや若者、特に医療・介護分野でのリーダーシップや意思決定の役割に就く際に女性が直面する障壁など、ジェンダーや若者、報酬や機会の不平等に関連する問題を含む、格差、不平等、差別、偏見、偏見に取り組む。 健康上の緊急事態。すべての医療従事者と介護従事者の有意義な代表、関与、協議、参加、権限付与を支援する。
(c) パンデミック前およびパンデミック中に、質の高い不可欠な医療サービスと不可欠な公衆衛生機能を維持するために、医療従事者と介護従事者を迅速、効果的かつ効率的に配置するための国家要員計画システムと戦略を確立および維持する。
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(d) 公衆衛生上の緊急事態に先立って、医療・介護労働者の教育、雇用、定着を自給自足で確保するための措置を講じる。 そして
(e) 医療・介護労働力の、勤務前および勤務中の能力に基づく教育と訓練、配置、報酬、配置および定着を、地方やアクセスの難しい地域を含めて強化する。
2. 締約国は、パンデミックの悪影響に対して特に脆弱な国のニーズに特別な配慮を払いながら、自由に使える手段と資源の範囲内で財政的および技術的支援を支援し提供することを約束する。 質の高い必須の医療サービス、必須の公衆衛生機能、緊急時の備えと対応を地方、国、地域レベルで維持できる、熟練した有能な医療・介護労働力を維持する。
3. 締約国は、必要に応じて、多国間および二国間協定を通じて協力し、保健人材の国際採用に関するWHO世界実践規範およびその他の該当する国際規範、規範および基準に準拠し、倫理的で国際的な採用原則および公平性を促進することを約束する。 、医療従事者の移動の自由を尊重しながら、医療従事者の移動が医療制度に及ぼす悪影響を最小限に抑えること。
4. 締約国は、既存の二国間および多国間ネットワークを基盤として、健康上の緊急事態を出発点に最も近いところで管理できる、熟練し訓練を受けた学際的な世界規模の公衆衛生緊急事態要員の確立、維持、調整、動員に投資するものとする。 この目的のために、締約国は、パンデミック緊急事態において展開し、要請に応じて締約国を支援するために必要な不可欠な機能と能力を確保するため、国レベルおよび適切な地域レベルで、学際的な緊急保健チームの指定に投資するものとする。 緊急保健チームを設置した締約国は、その旨をWHOに通知し、自国の資源では十分に対応できないパンデミック緊急事態の影響を受ける締約国による派遣要請に応えるために最善の努力をすべきである。
5. 締約国は、既存の国および地域の教育機関、センター・オブ・エクセレンスおよびネットワークを活用または構築し、地方、国および地域レベルで、質の高い必須健康を維持する能力を備えた熟練した有能な医療およびケア労働力を開発または強化するものとする。 サービス、重要な公衆衛生機能を提供し、パンデミックの可能性のある公衆衛生の脅威に迅速に対応します。
6. 各締約国は、パンデミック下で不可欠な公共財やサービスを提供する他のエッセンシャルワーカーにディーセント・ワーク条件と安全で健康的な環境を確保するために必要な措置を講じることを約束する。
第 8 条 準備状況のモニタリングと機能レビュー
1. 締約国は、既存の関連ツールに基づいて、包括的、透明性、効果的かつ効率的なパンデミックの予防、準備および対応の監視および評価システムを開発および実施するものとします。
2. 各締約国は、要請に応じて WHO 事務局からの技術的支援を受けて、WHO が開発した関連ツールとガイドラインに基づいて、パンデミックの予防、備え、対応能力の機能と準備状況、およびギャップを 5 年ごとに評価するものとする。 国際、地域、準地域レベルの関連組織と連携して。
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第9条 研究開発
1. 締約国は、特に発展途上国における研究開発のための国、地域、国際的な能力と機関を構築、強化、維持するために協力し、情報の迅速な共有と研究結果と成果へのアクセスのための科学協力を促進するものとする。 オープンサイエンスのアプローチを通じて。
2. この目的のために、締約国は以下を推進するものとする。
(a) パンデミック関連製品を含む公衆衛生上の優先事項のための研究開発への継続的な投資、およびパンデミック緊急事態の際に研究開発ニーズに迅速に適応し対応できる研究機関とネットワークへの支援。
(b) 特に開発途上国の科学者および/または研究センター(公的部門および必要に応じて民間部門を含む)の参加およびそれらの間の国際協力を伴う技術の共同創造および合弁事業の取り組み。
(c) パンデミックの可能性のある病原体に対処するための、コミュニティ主導および部門横断的な協力を含む革新的な研究開発。
(d) パンデミックの予防、準備、対応に関する研究知識、証拠の統合、知識の翻訳、証拠に基づくコミュニケーションツール、戦略、パートナーシップへの公平なアクセス。
(e) 能力開発プログラム、プロジェクトおよびパートナーシップ、ならびに初期段階の研究、製品発見、前臨床研究およびトランスレーショナル研究などの基礎および応用研究を含む研究開発に対する実質的かつ継続的な支援。
(f) WHOが中心的な役割を担い、共通の目的、研究目標、優先順位を設定し、多様な集団や環境向けにパンデミック関連製品を開発するための、民間部門を含む国際的な協力と調整。
(g) 特に発展途上国の科学者や研究者が、本条で言及されているものを含む、関連する国際的な科学研究プログラム、プロジェクト、パートナーシップ、および科学出版物にアクセスできること。
(h) パンデミック緊急事態における国家研究課題、能力構築活動、研究開発の優先事項に関する情報の共有。 そして
(i) パンデミックの原因と影響、その予防と管理に関する研究。(1) 新興疾患の疫学、疾患の波及または出現を引き起こす要因、および行動科学。 (2) パンデミックを制御するために使用される公衆衛生および社会的介入、病気の蔓延に対するその影響、および経済的コストを含むこれらの措置によって社会に課される負担。 (3) タイムリーな入手可能性、手頃な価格、品質などの公平なアクセスを促進することを目的とした、関連する健康製品。
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3. 締約国は、国の状況に従い、関連する国際基準に留意し、臨床試験の能力と研究ネットワークを開発、強化、維持することにより、適切に設計され適切に実施された臨床試験を支援するための国際的な調整と協力を強化する措置を講じるものとする。 国内、地域、国際レベルで。
4. 締約国は、パンデミック時を含め、臨床試験データの迅速な報告と解釈を促進し、必要に応じて関連する臨床試験ガイドラインを開発または修正するための新規および既存のメカニズムを支援するものとする。
5. 各締約国は、国内法に従い、データが共有され安全に保管されている科学出版物を含む、政府資金によるパンデミック関連製品の研究開発からの研究インプットとアウトプットの透明性のある公的共有を支援するものとします。
6. 各締約国は、次のことを目的とする国家政策を策定するものとする。
(a) 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態やパンデミックの際に、パンデミック関連製品へのタイムリーかつ公平な世界的アクセスを促進する、パンデミック関連製品の開発のための政府資金による研究開発協定に条項を含めること。 このような規定には以下が含まれる場合があります。(i) ライセンスおよび/またはサブライセンス(できれば非独占的ベース)。 (ii) 手頃な価格設定ポリシー。 (iii) 自主的な条件に基づく技術移転。 (iv) 研究のインプットとアウトプットに関する関連情報の出版。 および/または (v) WHO が採用した製品割り当て枠組みの順守。 そして
(b) パンデミックの緊急事態下における当該製品への公平かつタイムリーなアクセスを促進する、政府資金による研究開発契約の関連条件を公表する。
第 10 条 持続可能かつ地理的に多様な生産
1. 締約国は、パンデミック関連製品のより公平な地理的分布と世界生産の拡大を達成し、そのような製品への持続可能でタイムリーな公平かつ公平なアクセスを増加させるとともに、需要と供給の間の潜在的なギャップを縮小することにコミットする。 パンデミックの最中に。
2. 締約国は、WHO およびその他の関連組織と協力して、次のことを行うものとします。
(a) 地域機関と協力して、特に発展途上国において、国および/または地域レベルで生産施設の支援、維持および強化を提供し、緊急時のパンデミック関連製品の生産規模の拡大を促進するための措置を講じる。 関連する健康製品の経済的に実行可能な製造施設の創設または拡張を目的とした公的および民間投資の促進および/または奨励を通じて。
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(b) バリューチェーン全体にわたるパンデミック関連製品および原材料に関する保護されていない関連情報の透明性の促進などを通じ、サブパラグラフ 2(a) で言及される施設の継続的かつ持続可能な運営を促進する。
(c) サブパラグラフ 2(a) で言及される施設の持続可能性を確保するために、パンデミック期間中を含む関連メカニズム (第 11 条で言及) にプールされた関連技術、ノウハウ、ライセンスの移転を促進する。
(d) 地元および地域の製造業者によるパンデミック関連製品の定期的な生産を確保するために、特に開発途上国の施設に対して長期契約を締結し、できれば地域的な運営範囲で投資を行うよう措置を講じ、国際機関に奨励する。 ;
(e) サブパラグラフ 2(a) で言及される施設によって製造されるパンデミック関連製品の認可を促進および支援する。 そして
(f) 生産施設に対するスキル開発、能力構築、その他の取り組みを支援および/または促進する。
3. 各締約国は、パンデミック関連製品の製造施設、特に発展途上国に拠点を置く地域製造施設の創設または拡張を目的とした官民セクターの投資を促進するものとする。
第11条 技術及びノウハウの移転
1. パンデミック関連製品の十分かつ持続可能かつ地理的に多様な生産を可能にするために、各締約国は自国の状況を考慮して、以下のことを行うものとする。
(a) 地域的または世界的な技術移転パートナーシップおよびイニシアチブとのライセンス供与および協力、特に 発展途上国とその開発のために公的資金を受けている技術の利益。
(b) 国内法に従って、パンデミック関連製品のライセンス契約および/または技術移転契約の条件を私権者が適時公表することを促進する。
(c) 政府所有のパンデミック関連製品について、非独占的、世界的かつ透明性のあるベースで、発展途上国の利益のためにライセンスを利用できるようにし、適切な機会にできるだけ早く、これらのライセンスの条項を以下の規則に従って公表するものとする。 国内法による。 そして
(d) その能力の範囲内で、パンデミック関連製品の技術およびノウハウの移転のための能力構築の支援を提供する。
2. 締約国は、パンデミック関連製品の技術およびノウハウの日本への移転を促進および促進するために、他の関連技術移転メカニズムおよび他の関連組織の参加を得て、WHO が調整するメカニズムを必要に応じて開発および強化するものとする。 知識、知的財産、ノウハウ、データをすべての発展途上国に共有することで、特に発展途上国の地理的に多様な研究開発機関や製造業者と連携します。
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3. パンデミック中、本条第 1 項の約束に加えて、各締約国は次のことを行うものとします。
(a) パンデミック関連製品に関する関連特許の保有者、特に公的資金を受けている特許保有者に対し、パンデミック中に自社の技術やノウハウを開発途上国の製造業者に使用することに対する妥当なロイヤルティの請求を放棄するか、その他の方法で請求することを奨励する。 パンデミック関連製品の生産。 そして
(b) 手頃な価格のパンデミック関連製品の入手可能性と適切性を高めるために必要な範囲で、パンデミック関連製品の製造を加速または拡大するため、関連機関の枠組みの中で、知的財産権の期限付き放棄を支援することを検討する。
4. WTO 加盟国は、2001 年の TRIPS 協定と公衆衛生に関するドーハ宣言で繰り返し述べられているように、公衆衛生を保護するための柔軟性を提供する TRIPS 協定に固有の柔軟性を最大限に活用する権利を有することを認識する。 将来のパンデミックを含め、他者による使用を完全に尊重するものとします。
5. 各締約国は、必要かつ適切な場合、第 5 項で言及されている柔軟性の適時かつ効果的な実施を確保するために国内法を見直し、更新するものとする。
6. WHO事務局は、関連する国際機関との協力を含む技術とノウハウの移転を通じて、特にパンデミック緊急事態におけるパンデミック関連製品へのアクセスの改善に努めるものとする。
第 12 条. アクセスと利益の共有
1. 締約国は、パンデミックの可能性のある病原体へのアクセスと利益共有のための多国間システム、すなわち WHO 病原体アクセスおよび利益共有システム (PABS システム) をここに確立します。
2. PABS システムは、パンデミックの可能性のある病原体の生物学的資料およびそのような病原体の遺伝子配列データ (GSD) への迅速かつ体系的かつタイムリーなアクセスを確保することを目的としています。これは、世界的な監視とリスク評価の強化に貢献し、研究、イノベーション、および研究を促進します。 健康製品の開発。 また、公衆衛生上のリスク、ニーズ、需要に基づいて、関連する診断、治療法、またはワクチンへのタイムリーで効果的かつ予測可能なアクセスを含む、金銭的および非金銭的利益を対等な立場で、公平、公正かつ迅速に共有し、 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態やパンデミックをタイムリーに制御する。
3. 締約国がパンデミックの可能性のある病原体にアクセスした場合、該当するバイオセーフティー、バイオセキュリティーおよびデータ保護基準を使用して、以下を行わなければなりません。
(a) 病原体配列情報が入手可能になり次第、WHO と共有する。
(b) 生物材料が締約国に入手可能になり次第、以下に参照する法的拘束力のある委託条件を満たす、WHO が調整する研究室ネットワーク (CLN) に参加している 1 つ以上の研究室および/またはバイオリポジトリに材料を提供する。 最終製品および/または出版物まで続く「PABS 生物材料」の電子ラベルを付け、各当事者もそのような生物材料を共有できることを認識して、PABS システムに基づく利益分配規定を生物材料の使用者に通知するものとします。 CLN の外部のエンティティにマテリアルを提供します。 生物材料のすべてのユーザーは、利益の分配に関して PABS に基づく法的義務を負うものとします。 そして
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(c) 病原体 GSD が当事者に入手可能になり次第、その GSD と関連メタデータを、以下に参照する法的拘束力のある委託条件を満たす 1 つ以上の PABS 配列データベース (SDB) にアップロードし、「PABS GSD」の電子ラベルを作成する。 これは、最終製品および/または出版物まで徹底され、各当事者が SDB の外でもかかる GSD を共有する可能性があることを認識した上で、PABS システムに基づく利益共有規定を GSD のユーザーに通知するものとします。 GSD のすべてのユーザーは、利益の分配に関して PABS に基づく法的義務を負うものとします。
4. 両当事者は、利益を含む本条の規定に従って、「PABS 生物材料」または「PABS GSD」の電子ラベルを付けて CLN および SDB に提供された生物材料および GSD のさらなる移転および使用に同意する。 共有、および適用されるバイオセーフティ、バイオセキュリティ、およびデータ保護基準。 当事者は、そのような資料および GSD に対して知的財産権を求めることができないことに同意します。
5. 締約国は、以下のパラグラフ 11 で言及されているように、締約国が作成する関連テンプレートに従って、また、研究、科学グループ、協力機関、およびその他のメカニズムに関する WHO の規制と一致した形で、WHO が作成することに同意する。 CLN と SDB の法的拘束力のある委託条件と、PABS システムの利益分配規定を生物材料のユーザーと GSD に通知する取り決めとの協力。
6. WHO は、メーカーの規模、性質、能力を考慮して、以下を提供する法的拘束力のある標準 PABS 契約をメーカーと締結するものとします。
(a) PABS システムおよび各国の関連能力を支援するための年間寄付金。 年間金額、使用量、監視と説明責任のアプローチの決定は、締約国によって最終決定されるものとします。
(b) メーカーが製造した関連する診断薬、治療薬、またはワクチンのリアルタイムの寄付。国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態またはパンデミック中に 10% が無料、10% が非営利価格で提供されます。 公衆衛生上のリスク、ニーズ、需要に基づいて使用するために第 13 条に基づいて設立されたネットワーク。 そして
(c) 能力開発活動、科学研究協力、非独占的ライセンス契約、第 11 条に基づく技術およびノウハウの移転の取り決め、関連する診断薬、治療薬または治療薬の段階的価格設定などの自発的な非金銭的貢献。 ワクチン。
7. 両当事者は、CLN および SDB を通じて共有される生物材料および GSD のユーザーに適用される以下の利益分配規定に同意します。
(a) CLN および SDB を通じて共有される生物材料および GSD を、診断薬、治療薬またはワクチンの製造以外の商業目的で使用する事業体は、規模、性質、および規模を考慮し、自発的な寄付を通じて PABS システムを支援するものとします。 金銭的貢献、能力構築活動、非独占的ライセンス契約、第 11 条に基づく技術およびノウハウの移転の取り決め、および/または科学および研究協力などの組織の能力。 そして
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(b) CLN および SDB を通じて共有される生物材料および GSD を非営利目的で使用する事業体は、関連するプレゼンテーションまたは出版物で生物材料および GSD の提供者を承認する必要があります。 研究結果の一般への普及と透明性への貢献。 そして、必要に応じて、組織の規模、性質、能力を考慮し、科学的および学術的な協力、研修および能力構築活動に積極的に取り組み、PABS システムを支援するための自発的な金銭的寄付を検討します。
各当事者は、その管轄区域内で活動するかかるユーザーに関して、関連する法律および状況に従って、かかるユーザーが上記サブパラグラフ(a)および(b)に従って利益を提供するよう奨励するために、あらゆる適切な措置を講じるものとします。
8. 締約国は、できる限り多くの製造業者が早期に標準 PABS 契約を締結することを奨励し促進するために、公共調達や研究開発の公的資金調達、事前購入契約、規制手続きなどの条件など、協力し、適切な措置を講じるものとする。 できるだけ。
9. パンデミック中、それを行う立場にある各締約国は、利用可能な資源の範囲内で、適用される法律に従い、第 13 条に従って、関連する診断薬、治療薬、またはワクチンの調達総額の一部を適時に確保しなければならない。 公衆衛生上のニーズや関連する診断、治療法、ワクチンの需要を満たすという課題に直面している国での使用を目的としています。
10. PABS システムの運用化を支援するために、WHO は CLN と SDB、およびパンデミックの可能性のある病原体である既知の病原体の最新のリストを維持するものとする。 WHO は、標準的な PABS 契約の締結について締約国に定期的に報告し、商業上の機密性を尊重しながら、かかる契約を公開するものとする。 WHO は、事前資格認定や WHO 緊急使用リスト手順などの措置を使用して、PABS システムを促進し、製造業者に標準的な PABS 契約を締結するよう奨励するものとします。
11. 標準的な PABS 契約および CLN および SDB との法的拘束力のある委任契約のテンプレートは、両当事者によって開発されるものとする。
12. 生物多様性条約およびその名古屋議定書の締約国は、PABS システムが完全に運用されている場合、名古屋議定書の目的と一致しており、それに反しないことを認識する。 専門的な国際アクセスおよび利益共有手段として機能するものとします。 これは、パンデミックの可能性がある病原体に対する生物材料および GSD に適用可能なアクセスおよび利益共有システムです。 したがって、かかる各締約国は、この認識を有効にするために、適切な政府レベルで効果的な立法、行政、行政その他の措置を講じるものとする。 生物多様性条約およびその名古屋議定書の締約国ではない締約国は、本規定の目的および実施との整合を確保するために、関連する国内法に関してかかる措置を講じるものとする。
13. 締約国は、生物学的材料の出荷および公衆衛生緊急事態における必要な健康製品の輸出を促進するために必要なすべての措置を講じることを含め、PABS システムの効果的な運用を支援するために協力するものとする。
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14. 締約国会議は、PABS システムの運用を定期的にレビューし、その遵守と有効性を監視し、その効果的かつ持続可能な実施を促進し支援するために必要な決定を下すものとする。
14. 締約国会議は、PABS システムの運用を定期的にレビューし、その遵守と有効性を監視し、その効果的かつ持続可能な実施を促進し支援するために必要な決定を下すものとする。
第 13 条. サプライチェーンと物流
1. グローバル サプライ チェーンおよび物流ネットワーク (以下、ネットワーク) がここに確立されます。 このネットワークは、WHOが締約国およびその他の関連する国際的および地域的利害関係者と協力して開発、調整、招集され、公平性、透明性、包括性、適時性、公平性、公衆衛生上のニーズへの配慮の原則に基づいて運営されるものとする。 ネットワークは、脆弱で人道的環境にある国々を含む発展途上国のニーズに特に注意を払うものとする。
2. 締約国会議は、最初の会議でネットワークの構造と様式を定義するものとし、以下を確保することを目的とする。
(a) パンデミック中およびパンデミックの合間に、締約国およびその他の関連する利害関係者間の協力。
(b) 能力と専門知識に基づいた利害関係者への機能の割り当て。 そして
(c) ネットワーク機能における説明責任と透明性。
3. 締約国は、パンデミック中およびパンデミックの合間に締約国および他の利害関係者によって提供されるサポートを含む、ネットワークの運用状況を定期的にレビューするものとします。
4. ネットワークの機能には以下が含まれます。
(a) パンデミック関連製品の種類を特定し、パンデミックの確実な予防、準備、対応に必要な量と予想される需要を推定する。
(b) 原材料や潜在的なサージ容量を含む、安全で効果的で品質が保証されたパンデミック関連製品の供給源を特定するとともに、この目的のためのツールを開発および維持する。
(c) これらの製品への公平、タイムリーかつ手頃な価格のアクセスを強化するために、潜在的に共同調達および/または事前購入契約を含む、高品質のパンデミック関連製品を調達する最も効率的な手段を特定し、評価し、検討を継続し、促進する。
(d) バリューチェーン全体にわたって、原材料を含む製品のコスト、価格、その他の関連データの透明性を促進する。
(e) 地域組織および/または機構を含む国際調達主体間での資源をめぐる競争を回避するために、ネットワーク内での促進および調整。
(f) 必要に応じて、関連する国内当局および組織/機関と協力し、国および地域の状況を考慮して、人道的目的に向けられた備蓄を含む、さまざまなパンデミック関連製品の国内、地域および/または国際備蓄を確立、強化、維持する。 関連する物流能力を維持し、定期的に評価するための設定。
p.16--
(g) 公衆衛生上のリスクとニーズに基づいて、ネットワークによる促進を通じて調達された製品、PABS を通じて取得された製品、または第 13 条の 2 サブパラグラフ 2 で言及されている国々から寄付された製品を含む、パンデミック関連製品の公平な割り当てを促進すること、および 人口規模、人口構造、疫学状況、受益国の医療制度能力、そのような製品を利用する準備と能力などの要因を考慮する。
(h) 人道的環境を含むこれらのパンデミック関連製品に対する特定の要件を考慮しながら、必要に応じて地域の備蓄、統合ハブ、中継エリアなどを通じたパンデミック関連製品の最も効率的な配送と流通を促進する。 そして
(i) 必要および要請に応じて、特定のパンデミック関連製品の効果的な利用に関する要件を満たすよう各国を支援する。
5. WHO は、ネットワークの招集者として、本条の実施に関連するすべての事項について締約国会議に定期的に報告するものとする。
第 13 条の 2: 国家調達および流通関連規定
1. 各締約国は、パンデミック関連製品に対する政府資金による購入契約の条件を、適用される法律に従ってできるだけ早く合理的な機会に公表し、かかる開示を制限する機密保持条項を除外するものとします。 各締約国はまた、地域および世界の購買メカニズムにも同様のことを奨励するものとする。
2. 各締約国は、国内法に従い、政府資金によるパンデミック関連製品の購入契約に、当該製品への適時かつ公平な世界的アクセスを促進する次のような条項を含めるものとする。
(a) 当該製品の領土外への寄付を許可する。
(b) 世界中の供給ギャップに対処するために潜在的な修正を促進する。
(c) 特に発展途上国の利益のために、ライセンスおよびその他の技術移転を奨励または促進する。 そして
(d) 製品の世界的なアクセス計画の策定と共有を奨励または奨励すること。
3. 締約国は、パンデミックに対応するために策定された緊急貿易措置が対象を絞った、適切で、透明性があり、一時的なものであり、貿易に対する不必要な障壁やサプライチェーンの不必要な混乱を生じさせないようにすることの重要性を認識する。
p.17--
4. 締約国は、国際人道法に従い、人道救援要員、その輸送手段、物資および装備の迅速かつ妨げのないアクセスを確保し、人道主義、中立性、公平性および認定された国の独立性の原則を尊重することを約束する。 人道支援を提供する人道団体。
5. 可能な限り、各締約国は、パンデミック関連製品の合理的な使用を促進し、廃棄物を削減するために、製品の共有を通じたものを含め、受入国の状況を考慮した適切な措置を講じるものとする。
6. 各締約国は、国家備蓄が国内の公衆衛生上の緊急事態への備えと対応に必要な量を不必要に超えないようにするものとする。
7. 可能な限り、パンデミック緊急対応を国、組織、またはネットワークによって促進されるメカニズムと共有する場合、各締約国は以下を遵守するものとします。
(a) パンデミック緊急対応関連製品の選択と保存期間はデータに基づいており、特定されたニーズ、配布、管理/調剤のスケジュール、受領者の能力と一致しています。
(b) 受領予定者には、有効期限、製品および必要な付属品の入手可能性ができる限り事前に通知されます。
(c) 必要に応じて、分かち合う締約国は相互に、また他の世界的または地域的なアクセスメカニズムと調整して、最も高いリスクと最も大きな公衆衛生上の必要性を持つ集団への配分を最大化し、迅速な吸収/投与を促進する。
(d) 世界的または地域的なアクセスメカニズムと共有される製品は、最大限の効果を発揮し、長期計画をサポートするために割り当てられていません。
(e) 共有当事者は、取引コストを削減し、受領者の計画を容易にするために、予測可能な方法で製品を大量にリリースします。 そして
(f) 共有製品には必須の付属品が付属しており、迅速な割り当てと吸収を確保するために、配布と管理のサポートの利用可能性と調整されています。
8. 各締約国は、国内市場におけるパンデミック関連製品の効果的な流通、配送、管理を促進するものとする。
第 14 条 規制制度の強化
1. 各締約国は、必要に応じて、WHO、他の締約国および関連組織との技術支援および/または協力を通じたものを含め、パンデミック関連製品の認可および承認に責任を負う国内および必要に応じて地域の規制当局を強化するものとする。 そのような製品の品質、安全性、有効性を評価および監視することを目的としています。
p.18--
2. 各締約国は、必要に応じて、以下を支援する法的、行政的および財政的枠組みを確実に確保するための措置を講じるものとする。
(a) パンデミック関連製品に対する緊急認可および承認の発行、および/または必要に応じて、国内法および品質、安全性を監視するシステムに準拠した、かかる製品のタイムリーな認可および承認のための規制依存プロセスの発行。 およびそれらの製品の有効性。 そして
(b) 効果的な医薬品安全性監視および市販後調査を通じて、そのような製品の有害事象を監視する。
3. 締約国は、必要に応じて、規格外および偽造されたパンデミック関連製品に対する迅速な警報システムを監視および強化するものとします。
4. 各締約国は、国内法に従い、必要に応じてパンデミック関連製品の製造業者に対し、関連データを適時に生成および提出し、パンデミック関連製品の規制上の認可、承認および/または事前認定を熱心に追求することを奨励するものとする。 WHO は、必要に応じて当局およびその他の当局をリストしました。
5. 各当事者は、国内法に従い、透明性と規制への依存性を高める目的で、以下の情報を公開し、適時に最新の状態に保つものとします。
(a) パンデミック関連製品の使用を認可または承認するための国内および該当する場合は地域の規制プロセスに関する情報。 そして
(b) 品質、有効性、安全性に基づいて認可または承認したパンデミック関連製品に関する情報、および決定の基礎となったその他の情報。
締約国は、WHOに対し、この段落で言及されている情報へのアクセスを容易にするよう奨励する。
6. 各当事者は、国内法に従い、次のことに努めるものとします。
(a) 必要に応じて、関連ガイドラインを考慮して、パンデミック緊急事態時に使用するための国内規制枠組みに規制依存プロセスを採用する。
(b) 適用される国際規格およびガイダンスに従って、関連する技術要件および規制要件を収束および/または調整し、可能であれば調和させる。 そして
(c) 国内法に準拠した技術支援、能力構築、訓練、情報交換などの取り組みを通じて、必要に応じて、パンデミック緊急事態に対応する国の規制当局および地域の規制システムの能力を強化するための支援を提供する。
7. 各締約国は、自国の法律、政策および法的慣行の範囲内で、関連する国際的な規制調和イニシアチブまたは組織、およびその他の関連する世界的または地域的な規制フォーラムからの医療製品に関するガイダンスおよび技術文書を採用することを検討することができる。
p.19--
8. 締約国は、規制機関の成熟度を高めることを目的として、規制能力を支援し改善するために、直接的または間接的に、および/または WHO およびその他の関連パートナーを含む関連国際機関を通じて、可能な限り協力することを約束するものとする。 WHOの評価に従って、公平な地理的分布と医療製品の世界的な生産の拡大を促進します。
第 15 条. 責任および補償の管理
1. 各締約国は、必要に応じて、適用法に従って、パンデミックワクチンに関連する自国の領土内での責任を管理するための国家戦略の策定を検討し、そのような戦略を公開するものとする。 戦略には、特に法的および行政的枠組みが含まれる場合があります。 無過失補償メカニズム。民間部門の寄付によって資金提供される可能性があります。 調達および/または寄付契約の交渉に関する方針およびその他のアプローチ。
2. 締約国は、締約国会議の枠内で、必要に応じて関連機関や多国間組織と協力して、国、地域、および/または世界的な無過失補償のメカニズムおよび戦略の確立および実施のための勧告を作成するものとする。 人道的状況や脆弱な状況にある個人に関するものを含め、パンデミック緊急事態における責任の管理について。
第 16 条 国際的な協力と協力
1. 締約国は、パンデミックの予防準備と対応、および本協定の実施において、WHO およびその他の関連国際機関と、また締約国間で世界規模で連携した行動で協力および協力するものとする。
2. 当事者は次のことを行うものとします。
(a) パンデミックの予防、準備、対応のための世界的、地域的、国家的な政治的取り組み、調整、リーダーシップを促進する。
(b) 政策決定が科学と証拠に基づいていることを保証する。
(c) 公平な代表を促進するとともに、国家、地域、世界規模の意思決定プロセスへの平等かつ有意義な参加を促進する。 そして
(d) 要請に応じて、パンデミックの予防、備え、対応のための保健ニーズに効果的に対処する能力の開発に焦点を当てた多国間および二国間パートナーシップを通じて、各国に支援を提供する。 そして、公衆衛生上の緊急事態を報告する国々への偏見を防ぎ、連帯を促進することを目的とした措置を策定する。
第 17 条 政府全体および社会全体の取り組み
1. 締約国は、パンデミックの予防、備え、対応に対するコミュニティの準備と回復力をコミュニティが所有し、貢献できるようにすることを含め、政府全体および社会全体のアプローチを採用することが奨励されます。
p.20--
2. 各締約国は、パンデミックの予防、準備および対応のための多分野にわたる国家調整機関を設立または強化し、維持するものとする。
3. 各締約国は、自国の状況を考慮し、計画、意思決定、実施、監視および評価における社会全体のアプローチの一環として、地域社会およびその他の関連利害関係者の効果的かつ有意義な関与を促進するものとする。 また、効果的なフィードバックの機会も提供します。
4. 各締約国は、国の状況に従って、パンデミック前、パンデミック後、およびパンデミック間期に対処する、特に以下のような包括的な国家パンデミック予防、準備および対応計画を策定するものとする。
(a) 公衆衛生上のリスクとニーズに基づいて、パンデミック関連製品や医療サービスへのアクセスについて、必要に応じて人口を特定し、優先順位を付ける。
(b) 人的および財政的資源の学際的な急増能力のタイムリーかつ拡張可能な動員を支援し、最前線のパンデミック対応へのリソースのタイムリーな割り当てを促進する。
(c) 備蓄の状況と、必須の公衆衛生および臨床資源の急増能力、およびパンデミック関連製品の生産能力の急増をレビューする。
(d) パンデミック中およびパンデミック後の公衆衛生能力と日常的かつ不可欠な医療サービスの迅速かつ公平な回復を促進する。 そして
(e) 透明性のある方法で、あらゆる形態の利益相反を回避しながら、民間部門や市民社会を含む関連する利害関係者との協力を促進する。
5. 各締約国は、国の能力に基づき、健康の社会的、環境的、経済的決定要因に対処するために必要な措置を講じ、パンデミックの社会経済的影響を予防または軽減するために取り組むものとする。
6. 各締約国は、相互支援のために地域社会のソーシャル・キャピタルを動員することを含め、特に弱い立場にある人々に対するパンデミックへの迅速かつ強靱な対応を促進するため、国の公衆衛生および社会政策を強化するための適切な措置を講じるものとする。
第 18 条. コミュニケーションと普及啓発
1. 各締約国は、特にリスクコミュニケーションと効果的なコミュニティレベルの関与を通じて、誤った情報や偽情報に対抗し対処することを目的として、パンデミックとその原因、影響、要因に関する信頼できる証拠に基づく情報へのタイムリーなアクセスを促進するものとする。
2. 締約国は、必要に応じて、パンデミックにおける公衆衛生および社会的措置の順守、ならびに科学および公衆衛生機関および機関への信頼を妨げまたは強化する要因に関する研究を推進および/または実施し、政策を知らせるものとする。
3. 締約国は、効果的かつタイムリーなリスク評価および文化的に適切な公共コミュニケーションへの科学および証拠に基づくアプローチを促進および適用するものとする。
4. 締約国は、国内法に従って情報を交換し、誤った情報や偽情報の防止に協力し、危機通信の正確性と信頼性を高めるためのベストプラクティスの開発に努めるものとする。
p.21--
第 19 条. 実施とサポート
1. 締約国は、WHO パンデミック協定または国際保健規則 (2005 年) の締約国である国々、特に発展途上国におけるパンデミックの予防、準備および対応能力を持続的に強化するために、直接および/または関連する地域機関または国際機関を通じて協力するものとする。 )(以下、総称して「協力国」という)は、本条に基づいて提供される支援と国際保健規則(2005 年)に基づく支援の提供を緊密に調整しながら、特に開発途上国のニーズを考慮する。 このような協力は、技術、技術的、科学的、法律的専門知識の共有または移転を促進するとともに、本協定の規定を実施するための手段と資源を欠いている協力当事者に対する資金援助と能力強化のための支援を促進するものとする。
2. 締約国は、要請に応じて、特に発展途上国において、二国間で、または関連する地域および/または国際機関を通じて、技術援助および支援を要請した協力国への技術援助および支援の提供を促進するものとする。
3. WHO パンデミック協定および国際保健規則(2005 年)を支持する WHO 事務局は、統治機関の指導に従い、必要に応じて、関連する地域機関、国際機関、およびその他の関連機関と協力して、すべての国に支援を提供するものとする。 特に発展途上国にそのように要請し、パンデミック協定および国際保健規則(2005年)に基づいて合意された約束を履行する際のそのようなギャップやニーズに対処するために必要な技術的および財政的援助を組織する。
第 20 条 持続可能な資金調達
1. 締約国は、パンデミックの予防、準備、対応だけでなく、健康上の緊急事態に対する持続可能な資金提供を強化するために協力することを約束する。 この点に関して、各締約国は、自由に使える手段とリソースの範囲内で、次のことを行うものとします。
(a) 以下を含む他の国内公衆衛生上の優先事項を損なうことなく、パンデミックの予防、準備および対応のための国内資金を優先し、維持または増額する。(i) 健康上の緊急事態に対する予防、準備および対応のための能力の強化および維持。 パンデミック、特に国際保健規則(2005 年)の中核となる能力。 (ii) 国家計画、プログラム、優先事項の実施。 (iii) 医療システムの回復力を強化する。
(b) WHOパンデミック協定の履行において特定の途上国を支援するため、助成金や譲許的融資を含む、既存および新規の二国間、準地域、地域および多国間資金調達メカニズムを含むあらゆる資金源を通じて資金を動員する。
(c) 関連する二国間、地域的、および/または多国間メカニズムの中で、パンデミックの予防、準備、対応および医療システム関連の活動の回復のための透明な財政再計画計画に基づいて、債務救済を含むがこれに限定されない革新的な資金調達措置を促進する。 債務支払いがパンデミックの予防、準備、対応への支出に影響を与える可能性がある影響を受けた国々に対し、パンデミックの場合には、債務返済の停止や債務帳消しを含む債務救済措置を講じる。 そして
p.22--
(d) 各国の負担を最小限に抑え、効率性と一貫性を大規模に向上させ、透明性を高め、開発途上国のニーズと国家的優先事項に対応するために、既存の金融機関のガバナンスと運営モデルを奨励する。
2. 協力国の統治機関は、5 年ごとにパンデミックの予防、準備および対応に関する財務および実施戦略を採択するものとする。 締約国、特にパンデミックの予防、準備、対応の強化に財政的支援を提供する締約国は、WHO内外の関連資金メカニズムに資金を提供しながら、財務および実施戦略に沿ったものとする。
3. WHO パンデミック協定と国際保健規則 (2005 年) の両方の実施を持続可能、予測可能、包括的かつ透明性のある方法で支援し、各国の統治機関に対して責任を負う調整財政メカニズム (「メカニズム」) がここに設立されます。 協力当事者。 このメカニズムは、協力国、特に発展途上国のパンデミックの予防、備え、対応能力を強化し拡大するための追加の財源を提供することなど、既存および将来の金融メカニズムの有効性と効率性を高めることを目的としています。
4. このメカニズムには、パンデミックの予防、準備、対応のための能力を支援し、強化し、拡大するための資金を提供するための共同基金が含まれるものとする。また、必要に応じてデイゼロサージ対応に財政的支援を必要とする協力国を対象とする。 基金には、PABS システムの運営の一環として受け取った金銭的拠出、国家および非国家主体からの任意の資金、および締約国会議で合意されるその他の拠出による資金源が含まれる場合があります。
5. このメカニズムはまた、パンデミックの予防、準備、対応、および国際保健規則関連能力への資金提供のための調和と調整を促進します。
6. メカニズムは、特に次のことを行うものとします。
(a) パンデミックの予防、備え、対応の目的を果たすために利用可能な資金調達手段とメカニズムを特定し、そのような手段と、適格基準、利用可能な資金調達の方法とレベル、優先順位とプロセス要件などの関連情報のダッシュボードを維持する。 該当する場合、締約国および非国家主体が当該手段に対して行った資金拠出、および当該手段から各国に割り当てられた資金を含む。
(b) 必要に応じて、締約国会議からの命令に従って、財務および実施戦略との整合を促進するために、関連する特定された融資手段および事業体との作業協定を確立する。
p.23--
(c) 要請に応じて、国のパンデミックの予防、備え、対応の優先事項および特定されたニーズに従って財源へのアクセスを取得するための特定および申請に関して、協力当事者にアドバイスと支援を提供する。
(d) 資金の利用可能性を評価し、利益相反のない財源の動員を支援する。 そして
(e) 協力の取り組みを追跡することに加えて、ニーズとギャップに関する関連分析を実施し、財務および実施戦略の展開を知らせ、協力者を指導し、必要に応じて軌道修正を推奨する。
7. 機構は、その基金を含め、締約国会議の権限と指導の下で機能し、締約国会議に対して責任を負うものとする。 締約国会議は、発効後 12 か月以内に、適格性基準と、WHO 地域と先進国と発展途上国の締約国のバランスの取れた代表によるメカニズムの運営委員会の設立を含む、メカニズムの運用のための様式を採択するものとする。 パンデミック協定の内容。
8. 締約国会議は、政策、運営方法、活動などのメカニズムの有効性を定期的にレビューするものとし、最初の改訂は設立後少なくとも2年以内に実施されるべきである。
第 3 章。 制度的および最終的な規定
第 21 条 締約国会議
1. ここに締約国会議が設立される。
2. 締約国会議は、WHO パンデミック協定の履行を 3 年ごとに定期的に検討し、その効果的な履行を促進するために必要な決定を下すものとする。 この目的のために、次のことを行うものとします。
(a) 第 23 条に従って締約国によって提出された報告書を検討し、WHO パンデミック協定の実施に関する定期報告書を採択する。
(b) 手続き規則や作業方法を確立するなど、補助機関を監督する。
(c) 第 20 条に従い、WHO パンデミック協定の実施のための資金の動員を促進し、促進する。
(d) WHOパンデミック協定の履行に対する先進国の貢献、または発展途上国に対して提供されたその他の支援に関する先進国の報告書、およびかかる提案の受領、受諾、拒否、または履行に関して当該締約国または国々によって提出された報告書を検討および検討すること。 第 19 条に従って提出され、そのような協力と支援の強化に関して関係当事者に具体的な勧告を提供する。
p.24--
(e) WHO パンデミック協定の履行を強化するために、適切な場合には、国連システムの有能かつ関連する組織および団体、その他の国際的および地域的な政府間機関および非政府組織のサービスと協力、およびそれらから提供される情報を招待する。 組織および団体。
(f) パンデミックの予防、備え、および対応のための取り組みの一貫性を促進することを目的として、適切なプロセスの確立を含め、関連する法的文書および枠組み、ならびに関連する世界的、地域的、小地域的および部門別の団体との協力および調整を促進する。
(g) (a) 項および (d) 項で検討された事項を含む WHO パンデミック協定の効果的な実施について、WHO 事務局長および締約国に指針を提供する。 そして
(h) WHO パンデミック協定の実施において得られた経験を踏まえ、WHO パンデミック協定の目的を達成するために、必要に応じて他の措置を検討する。
3. 締約国会議の最初の会合は、WHO パンデミック協定発効後 1 年以内に世界保健機関によって招集されるものとする。 締約国会議は、最初の会合でその後の定例会合の開催地と時期を決定する。
4. 締約国会議の臨時会合は、締約国会議により必要とみなされる他の時期に、または締約国の書面による要請に応じて開催されるものとする。 事務局が締約国に書簡を送り、締約国の少なくとも3分の1の支持を得ている。
5. 締約国会議は、最初の会合で合意により手順規則を採択するものとする。
6. 締約国会議は、その議事へのオブザーバーの参加基準を確立するものとする。
7. 締約国会議は、事務局の機能を管理する財政規定と同様に、締約国会議自体の財務規則、設置される補助機関の資金調達を管理する財務規則を合意により採択するものとする。 各定例会においては、次の定例会までの会計期間の予算を採択するものとする。
8. 締約国会議は、必要に応じて、締約国会議が定める条件および方式に基づいて補助機関を設立することができる。
第 22 条 投票する権利
1. 本条の第 2 項に規定されている場合を除き、WHO パンデミック協定の各締約国は 1 票を有するものとする。
p.25--
2. WHO パンデミック協定の締約国である地域経済統合機関は、その権限の範囲内の事項について、WHO パンデミック協定の締約国である加盟国の数に等しい票数で投票する権利を行使するものとする。 このような地域経済統合機関は、その加盟国のいずれかが投票権を行使した場合には投票権を行使してはならないし、その逆も同様である。
第 23 条 締約国会議への報告
1. 各締約国は、事務局を通じて、WHO パンデミック協定の履行に関する定期報告書を締約国会議に提出するものとする。
2. すべての締約国が提出する報告書の頻度と形式は、締約国会議によって決定されるものとする。
3. 締約国会議は、要請に応じて、開発途上締約国のニーズに特に配慮しつつ、本条に基づく義務を果たす締約国を支援するための適切な措置を講じるものとする。
4. WHO パンデミック協定に基づく報告と情報交換は、機密保持とプライバシーに関する国内法に従うものとします。 両当事者は、相互に合意したとおり、交換される機密情報を保護するものとします。
第24条(事務局)
1. WHO パンデミック協定の事務局機能は、世界保健機関の事務局によって提供されるものとする。
2. 事務局の機能は次のとおりとする。
(a) WHO パンデミック協定に基づいて、または WHO パンデミック協定の実施を目的として締約国会議によって設立される締約国会議およびその補助機関に、技術的、管理的および後方支援を提供する。
(b) 必要に応じて、締約国会議およびその補助機関の会期を手配し、それらにサービスを提供する。
(c) WHO パンデミック協定に従って受け取った WHO パンデミック協定の実施に関する報告書およびその他の関連情報を送信する。
(d) WHO パンデミック協定の規定に従って、または世界会議の要請に従って必要な情報の編集および伝達を含む、WHO パンデミック協定の履行において締約国、特に発展途上国の要請に応じて支援を提供する。 パーティー;
p.26--
(e) 締約国会議の指導の下、WHO パンデミック協定に基づく活動に関する報告書を作成し、締約国会議に提出する。
(f) 締約国会議の指導の下、他の権限ある国際機関、地域政府間機関、その他の団体の事務局との必要な調整を確保する。
(g) 締約国会議の指導の下、その機能を効果的に遂行するために必要とされる管理上または契約上の取決めを締結する。 そして
(h) WHO パンデミック協定で指定されたその他の事務局機能、および締約国会議によって決定されるか、WHO パンデミック協定に基づいて割り当てられるその他の機能を実行する。
3. WHO パンデミック協定のいかなる規定も、WHO 事務局長を含む世界保健機関事務局に、締約国の国内法や政策を指示、命令、変更、その他規定する権限を与えるものとして解釈されないものとします。 締約国が旅行者の入国禁止や受け入れ、ワクチン接種義務や治療・診断手段の強制、ロックダウンの実施などの特定の行動をとることを義務付けるか、その他の要件を課すこと。
第 25 条 紛争の解決
1. WHO パンデミック協定の解釈または適用に関して 2 つ以上の締約国間で紛争が発生した場合、関係締約国は、外交ルートを通じて、交渉または自ら選択するその他の平和的手段による紛争の解決を模索するものとする。 良い交渉、調停または調停。 善処、調停、または調停によって解決に至らなかった場合でも、紛争当事者が引き続き解決を求めることが免除されるものではありません。
2. WHO パンデミック協定を批准、受諾、承認、正式に確認、または同意するとき、またはその後いつでも、締約国は、本条第 1 項に従って解決されていない紛争について、寄託者に対して書面で次のことを宣言することができます。 2012 年の常設仲裁裁判所規則に従って、強制的な特別仲裁を受け入れます。
3. 本条の規定は、議定書に別段の規定がない限り、議定書当事者間のあらゆる議定書に適用されるものとする。
第 26 条 他の国際協定および国際文書との関係
p.27--
1. WHO パンデミック協定の解釈と適用は、国連憲章と世界保健機関憲章に従うものとします。
2. 締約国は、WHO パンデミック協定と国際保健規則が両立するように解釈されるべきであることを認識する。
3. WHO パンデミック協定の規定は、当事国である他の法的拘束力のある国際文書に基づく当事国の権利と義務に影響を与えないものとする。
第27条 予約
1. WHO パンデミック協定の目的および目的と矛盾しない限り、WHO パンデミック協定に対して留保を行うことができます。
2. 上記第 1 項にかかわらず、WHO パンデミック協定の第 XX 条、第 YY 条、または第 ZZ 条に対して留保を行うことはできません。
第 28 条. 宣言および陳述
1. 第 27 条は、国家または地域の経済統合機関が WHO パンデミック協定に署名、批准、承認、受諾または加入する際に、その表現や名称に関わらず、特に以下の観点から宣言または声明を行うことを妨げるものではない。 その法律および規制と WHO パンデミック協定の規定との調和。ただし、そのような宣言または声明は、その国または地域の経済への適用において WHO パンデミック協定の規定の法的効果を除外したり変更したりすることを目的としないことを条件とします。 統合組織。
2. 本条に従って行われた宣言または声明は、寄託者によって WHO パンデミック協定のすべての締約国に回覧されるものとする。
第 29 条 修正
1. いずれの締約国も、附属書および議定書を含む WHO パンデミック協定の修正を提案することができます。 かかる修正は締約国会議によって検討されるものとする。
2. 締約国会議は、WHO パンデミック協定の修正を採択することができる。 WHO パンデミック協定の修正案の文言は、採択が提案される会期の少なくとも 6 か月前までに事務局から締約国に通知されるものとする。 事務局はまた、修正案をWHOパンデミック協定の署名者、および情報として寄託者に通知するものとする。
3. 締約国は、WHO パンデミック協定の修正案を全会一致で採択するためにあらゆる努力を払うものとする。 合意に向けたあらゆる努力が尽くされ、合意に達しなかった場合、最後の手段として、会議に出席し投票する締約国の4分の3の多数決によって修正案が採択される可能性がある。 この条項の目的上、出席し投票する当事者とは、出席し、賛成票または反対票を投じる当事者を意味します。
p.28--
採択された修正は事務局から寄託者に通知され、寄託者は受諾のためにすべての締約国に回覧するものとする。
4. 補正に関する受諾書は寄託者に寄託されるものとする。 本条の第 3 項に従って採択された修正は、それを受諾した締約国に対して、締約国の少なくとも 3 分の 2 が受領書を寄託者により受領した日から 90 日目に発効するものとする。 WHOのパンデミック協定。
5. 修正案は、他の締約国に対して、当該締約国が当該修正案の受諾文書を寄託者に寄託した日から 90 日目に発効するものとする。
第 30 条 附属書
1. WHO パンデミック協定の付属文書は、第 29 条に定められた手順に従って提案、採択され、発効するものとする。
2. WHO パンデミック協定の附属書は、その不可欠な部分を形成するものとし、別段の明示的な規定がない限り、WHO パンデミック協定への言及は、同時にその附属書への言及を構成します。
第 31 条 プロトコル
1. いずれの締約国も、WHO パンデミック協定に議定書を提案することができます。 かかる提案は締約国会議で検討されるものとする。
2. 締約国会議は、WHO パンデミック協定の議定書を採択することができる。 これらのプロトコルを採用する際には、合意に達するためにあらゆる努力が払われるものとします。 合意に向けたあらゆる努力が尽くされ、合意に達しなかった場合、議定書は最後の手段として、会議に出席し投票する締約国の4分の3の多数決によって採択される可能性がある。 この条項の目的上、出席し投票する当事者とは、出席し、賛成票または反対票を投じる当事者を意味します。 世界保健機関憲法第 21 条に基づいて議定書が採択されるよう提案された場合、その議定書は保健総会による採択をさらに検討されるものとする。
3. 提案された議定書の本文は、採択が提案される締約国会議の会期の少なくとも 6 か月前に事務局によって締約国に通知されるものとする。
4. WHO パンデミック協定の締約国ではない国でも、議定書にその旨が定められている限り、議定書の締約国となることができます。
5. WHO パンデミック協定の議定書は、当該議定書の締約国のみを拘束するものとする。 議定書の締約国のみが、問題の議定書にのみ関係する事項について決定を下すことができます。
p.29--
6. いかなる議定書も発効するための要件は、その議定書によって確立されるものとする。
第 32 条 退会
1. WHO パンデミック協定が締約国に対して発効した日から 2 年を経過した後はいつでも、締約国は寄託者に書面で通知することにより協定から離脱することができます。
2. かかる引き出しは、寄託者による引き出し通知の受領日から 1 年が経過した時点、または引き出し通知に指定されている遅い日付に発効するものとします。
3. 国家は、WHO パンデミック協定の締約国であった間に生じた義務の離脱を理由に解任されず、また離脱は、この協定の履行によって生じた当該国の権利、義務、または法的状況に影響を与えないものとする。 その州における終了前の合意。
4. WHO パンデミック協定から離脱する締約国は、締約国である議定書からも離脱したものとみなされます。ただし、当該議定書が関連条件に従って締約国に正式に離脱することを要求している場合はこの限りではありません。
第 33 条 署名
1. この協定は、すべての国および地域経済統合機関による署名を受け付けるものとする。
2. 本協定は、第77回世界保健総会で採択された直後、2024年5月XX日から2024年6月XX日まで、ジュネーブの世界保健機関本部で署名のために公開され、その後は国連で署名されるものとする。 本社はニューヨークにあり、2024 年 6 月 XX 日から 2025 年 6 月 XX 日まで。
第 34 条 批准、受諾、承認、正式な確認または加入
1. この協定は、すべての国による批准、受諾、承認または加入、および地域経済統合組織による正式な確認または加入を条件とするものとする。 本契約は、署名が終了した日の翌日から加入できるものとします。 批准、受諾、承認、正式な確認または加入の文書は寄託者に寄託されるものとする。
2. 加盟国のいずれも締約国ではないにもかかわらず、WHO パンデミック協定の締約国となった地域経済統合組織は、WHO パンデミック協定に基づくすべての義務に拘束されるものとする。 加盟国の 1 つ以上が WHO パンデミック協定の締約国である地域経済統合機関の場合、地域経済統合機関とその加盟国は、協定に基づく義務の履行についてそれぞれの責任を決定するものとする。 合意。 このような場合、地域経済統合機関とその加盟国は、WHO パンデミック協定に基づく権利を同時に行使する権利を有しないものとする。
p.30--
3. 地域経済統合機関は、正式な確認に関連する文書または加入文書において、WHO パンデミック協定に準拠する事項に関する自らの権限の範囲を宣言するものとする。 これらの組織はまた、寄託者に通知し、寄託者はその権限の範囲の大幅な変更を締約国に通知するものとします。
第 35 条 発効
1. 本契約は、40 番目の批准書、受諾書、承認書、正式な確認書、または寄託者への加入書を寄託した日から 30 日目に発効するものとする。
2. WHO パンデミック協定を批准、受諾もしくは承認するか、本条第 1 項に定める発効条件が満たされた後にそれに加入する各国について、WHO パンデミック協定は 30 日目に発効するものとする。 批准、受諾、承認、加入の文書の寄託日。
3. 本条第 1 項に規定された発効条件が満たされた後に正式確認書または加入書を寄託した各地域経済統合組織について、WHO パンデミック協定は 30 日目に発効するものとする。 正式な確認書または加入書の寄託日以降。
4. 本条の目的上、地域経済統合機関により寄託された文書は、その地域経済統合機関の加盟国により寄託された文書に追加として数えられないものとする。
第 36 条 寄託者
国連事務総長は、WHO パンデミック協定およびその修正、ならびに WHO パンデミック協定の条項に従って採択された議定書および附属書の寄託者となります。
第 37 条 正文
WHO パンデミック協定の原本は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の文書も同様に本物であり、国連事務総長に寄託されるものとする。
p.31 終--
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