国と地方自治体は現在2000年の法改正によって憲法上の地方分権に基づいて法律上対等の関係にあります。
それまで国 (各省庁)から地方自治体に対してなされてきた通達によって指揮命令監督されていました。通達は全て禁止、過去の通達も全て効力を失いました。 国が地方自治体にできるのは通知だけで、通知は地方自治体に対する単なる技術的助言に過ぎません。地方自治体は法令に反しない限り、どのような
条例 (その地方に適用する法律 )も制定できるのです。地方議員も国会議員と同様、その地方における立法府で、条例には自治体の首長といえども従わなければならないのです。 例えば国が種子法を廃止しても、国に反対して同じ内容の種子条例を34の道県で成立させたように。愛媛県今治市では食と農の
まちづくり条例において、今治市の承諾なくして今治市内で遺伝子組み換え農産物を作付けした場合には半年以下の懲役、50万円以下の罰金に処すとなっています。 ところが岸田政権はコロナ禍にあってワクチンの接種など国が地方自治体に強制できなかったからと非常事態においては 指揮命令ができる
ようにこの国会に地方自治法の改定に向けた審議を始めたのです。 そうなったら非常事態かそうでないかは判断時の政権の総理が決めることになります。 下記掲載の朝日新聞を読んで下さい。2000年地方分権一括法、地方自治法の改正に 中心的役割を果たした当時の鳥取県知事大正大学特任教授
片山善博さんの「崩れる対等関係」のコラムは大変貴重な指摘です。地方分権を保障している憲法92条に違反の恐れのある今回の法改正は何としても阻止しなければなりません。 ①オンラインでネット署名を集める ③それぞれの自治体で早急に政府と国会に対して意見書を出せないでしょうか。
② 地方自治体同士の横の連携まずは同意できるだけでも地方議員、市町村長、知事さん達の集まりで与野党も国会議員に働きかける。 出所:2024年3月28日朝日新聞 承諾番号24-0894 朝日新聞社に無断で転載することを禁じる (③と②が逆でしょうが原文のまま。)
Comments
Post a Comment